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もともとこのコラムは経営者に向けてのものでしたが、どうも読者層が違うみたいです。そのようなわけで今回も業界ネタです。
税理士法が改正され、税理士法人が設立できるようになって1年が経ちました。
早いもので税理士法人パートナーズも、もう少しで設立1年が経とうとしています。
現在では400以上の税理士法人が全国で設立されたようです。
1年も経ち、税理士法人も様子見の段階は完了したと思います。
税理士法人設立を考えていた事務所、可能な事務所はほぼ設立完了しているのではないでしょうか。
以前から会計事務所の中には「○○合同会計事務所」「××共同会計事務所」「△△総合会計事務所」「○○・××税理士事務所」など、税理士が何人か集まって運営しているようなイメージを与える商号の会計事務所がありました。
税理士法人が認可されて、そのような事務所のほとんどが税理士法人に移行するのかと思いましたが、全然違うようです
税理士法人にしないこのような商号の会計事務所には2つのタイプがあります。
■ボス支配タイプ
職員の中に税理士はいるが、もともと共同で経営しているわけでもなく、なんとなくその方がイメージ的にもいいのではないかという安易な考えでつけた商号。
つまり最初からワンマンの個人事務所で、合同でも共同でもないので税理士法人なんてはなから設立する気がない。
(ボス支配タイプの税理士法人もあります。そのことについては以前のコラムをお読みください。)
■寄り合い所帯タイプ
主に経済的な理由からひとつの事務所のようにみせているだけの事務所。
それぞれがバラバラに動いており、稼ぎはそれぞれの収入ではっきり分け、家賃・事務職員の給与等の経費を按分して分担しているだけ。
合同とは名ばかりで、最初から一緒に事務所を共同経営しようとは考えていない。
経済的な理由から一緒にいるだけなので、くっついたり離れたりする事も多い。
私とパートナーの載本は、税理士法人以前は会計法人でもある株式会社イコールで一緒に動いており資本金もお互いに出しました。
最初から一緒にやるという認識でしたので、税理士法人設立は当然の事でした。
そうではない事務所も多いようです。
税理士法改正以降は税理士法人を設立する事が可能なのに、上記のような商号で仕事をしている事務所は、2つのタイプのうちどちらかです。
看板どおりに受け取らないほうが無難です。
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