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2002.08.05 |
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| 報酬規定廃止 |
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当方HPを見にこられる税理士の方が結構多いようです。
私も暇なときには他の会計事務所のHPはよく見にいきますが。
ところで、平成14年4月から改正税理士法が施行されまして、従来の「税理士報酬規定」は廃止になりました。これはいわゆる報酬の上限規定でこれ以上報酬取ってはだめですよというものでした。
現状ではその上限までいただけるクライアントはほぼゼロに近かったと思います。報酬規定で上限を算定しその3割引にしたりで見積するのが一般的でした。
報酬規定がないということはある意味自由に価格設定できるわけですが実際どうでしょう。
先日下京支部例会で報酬規定の話で講師に来られた横浜の先生のセミナーを受けました。
内容は結構良かったですね。
時間従量制での報酬規定の作り方とか。
業務の内容に応じて基本料を決めそれに積み上げていく方式です。関東と関西(特に京都)の相場と比べるとちょっと高めかなと思いましたが・・。
それぞれの会計事務所によって報酬規定にどのような項目を設定し価格帯をどうするかは個々の特徴が出るのでしょうが大変難しい問題です。
ただ今後は規制の報酬規定は無いわけで個々に作成するほかないので「事務所に報酬規定はありません。」とは言えませんし、今後クライアントから訴えられたり(そんなことがあっては困るのですが)揉め事があったりした場合には、契約書と報酬規定の作成及び提示がなければ会計事務所にとってもかなり不利になります。
このようなマイナス面の補完にも必要ですが、やはりクライアントへのサービス明示の一環として自前の報酬規定は必須といえます。
私も現在作成中ですが、これを機会に事務所の独自性を打ち出せたらいいのになと思います。
月額1万円でなんでも引き受ける事務所がある時代です。それを悪いとは思いません。かえっていいことだと思います。
絶妙なバランスで金額が決まるのが商取引の基本ですし。
ただこのような事務所と価格だけではまともな勝負になりません。
いずれにしても、どのような付加価値をメニューとして掲げられるかが収入を大きく左右する要因であることは間違いないと思います。
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