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最近めっきり譲渡税の申告が減っています。(私儀事務所だけでしょうか。)今年も確定申告の受付が始まりました。(2月16日から)まあこれだけ不動産の価格が下落すれば売却される方も時期を先延ばしされることも当然あるのですが。
先日こんなことがありました。2年程前からご相談のあった不動産の買い替え(事業用の買換特例)事例なのですが、平成12年中に事業用不動産を購入されたことに伴い、確定申告する必要が生じました。以前よりお付き合いされている先生がいらっしゃるのですが譲渡税に関してご相談にのっていた経緯もあり、この部分に関しては私のほうでというお申し出をいただきました。そこで報酬の見積りという段階になったのですが・・・
実は譲渡税(分離課税)に関しては別個に報酬規定があります。基準は事業所得等と同様で「所得金額」と「取引金額」の2本で多い方を採用することになっています。
それを実際に当てはめて計算すると思ったより少なく感じるときと、高いなと思うときがあります。
たとえば6000万円で土地付家屋(居住用)を売却したとし、取得価格が3000万円であったとします。報酬規定では26万円(上限規定)となりますが、作業量は少なくすみます。しかもこのケースでは税金はかかりません。果たしてこの金額が請求できるでしょうか。
同じ6000万円でも事業用の買換のケースになると作業量は全然違います。多いということです。たくさんの資料確認はもちろんのこと、もともと課税繰り延べの制度であるために元の売却資産の取得価格は引き継ぎ、その値段で減価償却(建物について)するために細心の配慮が必要となります。
ここで値段のつけ方の難しさが生じてきます。なぜなら、納税者の多くは譲渡税について最終の「税金」という部分しか興味がないためです。無理もありませんが税理士としてはつらいところです。
また、譲渡税申告は難解な事案の場合、納税者から損害賠償請求されるケースもあります。
消費税、相続税と並んで税理士ともめることが多いです。スポット業務の怖さですね。
先述のお客様については作業量及び報酬見積りを申し上げ、従来よりお付き合いいただいている先生に依頼していただくように、こちらからお願いしました。リスクと責任をしっかりしょっていける報酬となると折り合いが難しいのが現状です。
やはり一番大事なことは時間をかけて細心の注意をはらって説明することと、ご理解を得ることに尽きますね。場合によっては多額の税金になることも多いだけに・・・
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