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第二話 税金3000万円変わったら・・
ある相続人(以下Aさん)は従来お付き合いのあった先生(以下甲先生)に相続税の申告を依頼されました。甲先生は税務署OBで資産税(相続税、譲渡税)はほとんどした経験がありません。
相続税は申告期限まで10ヶ月ありますがその内容によっては5〜10回ほど打合せをして作成するものなのですが、甲先生はほとんど打合せをせずに申告期限の前日になってやっとAさんに電話があり、「明日もっていきます。税金は○○円になるので用意しておいてください。」ということでした。Aさんは仕方なくそれに応じて申告しました。
ところが2ヶ月後××税務署から電話があり、「あのう、相続税の申告書提出していただいているのですが・・・」という内容にAさんは・・ゲッ、追徴か・・と思いました。
ふたを開いてみると、同じく税務署職員が「宅地評価ですけど、小規模宅地の減額という制度があってAさんのケースですと税金が3000万円ほど減額になりますよ。甲税理士さんのミスだと思うのですけど。」という減額更正の話でした。
甲先生・・一応<税理士>なんですね。相続税の申告をするのに「小規模宅地」の話を知らないというのは私の経験上聞いたことありません。
ちなみにある人の紹介でAさんから事情をお聞きすることになったのですが・・税理士に対する不満をこんこんと聞いたあげく、「税理士さんていい商売ですね。」といわれました。
相続税の申告は、財産評価のみならず遺産分割や納付の方法までトータルに気をくばらないといけません。また「税理士」ならだれに頼んでも同じということはありません。
甲先生は論外ですが。相続税申告はその後の財産運用のスタートです。十分に吟味して税理士を選びましょう。
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