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ずいぶん久しぶりのコラムになりました。 今回は、よくCM等で見ることのある「税理士はあらゆる税の専門家」という標語?について少し書いてみます。 結論的に、それは必ずしも適正であるとはいえません。叱られそうですが・・ 皆さんはこの標語を見たり聞いたりすると、「税理士って本当に税金のこと何でも知ってるんだ。」と思われませんか。 一概に「税金」といっても皆さんよくご存知の所得税、法人税からはじまってタバコ税酒税、軽油引取税など何十種類もあります。(私も実際いくつあるか数えていない。) なかには税理士といえども仕事・業務において一生涯さわることのない税金もあるのです。 前回のコラムにも書きましたが、税理士試験でさえ税法は合計9科目となっています。 その他の税金(税法)に関しては実際に業務に携わってから調べることになります。確かに税理士は税法の条文の「読み方」や「理解」については一般の方と比べ勝っているかもしれません。 それともう一つ。一般的に「税理士」と呼ばれる方々は次のとおりとなっています。
(税理士法第3条)
@ 税理士試験合格者
A 税務署OBの方(税務署勤務15年以上)
B 大学院等卒業で法学あるいは経済学を専攻され、税理士試験において試験科目の免除を受けた方(法学で税法科目3科目、経済学で会計科目2科目の免除)
C 弁護士または公認会計士の資格者
これを見て御覧のとおり、名刺に「税理士」と入っていても実際にその方がどういう内容でなられていらっしゃるか一般の方々にはわかりません。また説明もないと思われます。
さらに、これは税理士試験合格者であっても同じことがいえます。受験する税法科目は基本的に3科目ですから・・。また一旦つめこんだ知識も年を追うごとに薄れていきます。 そこで重要なのは、日頃の業務における経験と探求心ということになります。さわったことのない案件にも積極的に取り組んで自分のものにしていくことです。 税法は非常に条文も多く、すべて暗記することは不可能です。また、複雑な案件も多々あるために「税理士」の取り組み方いかんによっては納税者にとって「有利」とも「不利」ともなります。特に資産税(相続税、贈与税、譲渡税)は難解な事案もあり、税理士にとってリスクも大きく、損害賠償事例も非常に多いです。 結果、「税理士」のいうところの「専門家」とは、知識もさることながら、経験も一つのバロメーターになりますし、適正納税を図るためいかに納税者に働きかける意気込みがあるかが「専門家」たる仕事のできる人といえるでしょう。
名刺に「○○専門の××税理士」と書くことができればいいのでしょうが、税理士法で広告が禁じられており、できません。
皆さんのよりどころは、やはり「税理士はあらゆる税の専門家」となるのでしょうか。
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