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2000.06.27 |
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| 税理士と顧問料(月額顧問及び決算編) |
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| あなた(顧問先)の顧問料は高いか安いか、また、「顧問料」あるいは「決算料」というものはどのように設定されているのでしょうか。 |
| 実は税理士の顧問料又は決算料を決めるのに「税理士報酬規定」というものがあるのですが、ご存知でない方も多いのではないでしょうか。 |
| ここで「報酬規定」について簡単に説明します。 |
| いわゆる「顧問料」としては大きく「税務顧問月額報酬」と「会計業務報酬」の2つで構成されています。前段は税務相談等税務一般、後段は記帳指導、記帳代行等の報酬です。 |
| これに算定基準が設けられています。 |
| 個人企業の場合の算定基準は「総所得金額」いわゆる利益と、「年取引金額」いわゆる売上高の2つの基準があり、それぞれに報酬金額の設定があります。 |
| なお報酬金額はそれぞれの高い方により決定します。 |
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会社の場合は上記「総所得金額」が「期首資本金等」に変わります。会社規模が大きいほど顧問料が高くなるということです。
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| さらに、ここで決定する「報酬額」は上限金額となっていますので税理士はこの金額を超える報酬は請求できないこととなっています。 |
| 「決算料」も基準自体は同じです。ただし「記帳代行あり」「記帳代行なし」によって報酬額が違います。 |
| では実際、報酬の決め方はどうなっているでしょうか。相場? 大部分がそうであるといえます。例えば会社ならば月額5万円と決算料25万円、個人企業なら月額3万円と決算料15万円というように安易に決まっているケースがほとんどです。本来、税理士業をサービス業と位置づけるならば、やはりサービスの内容イコール業務内容が報酬となるべきです。 |
| また、手書きで記帳代行していた時代は、報酬の大部分が作業料(製造的)でしたが昨今はコンピュータ処理に伴い効率化しており、よりサービス(提案的)要素が求められています。自社計算されている企業もどんどん増えています。 |
| これからは、企業および税理士がお互いに業務内容を確認し、期間を決めた上で契約内容を吟味できる機会を設けることが大事です。企業は報酬の支払いにおいて、当然税理士へ業務内容を知る権利がありますし、税理士は説明をする義務があります。 |
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みなさんはどう思われますか
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